
介護保険の居宅介護サービス、つまり、ショートステイやデイサービスを受けるためには、 要支援、要介護と認定された後に介護サービス計画を作成しなくてはなりません。
この介護サービス計画は自分が勝手に作るのではなく、「居宅介護支援業事業所」 で具体的なサービス内容を相談して決定する必要があるのです。
特別養護老人ホームは、この居宅介護支援業事業所として指定されているので、 特別養護老人ホームで、このようなサービスを受けることができます。
介護サービス計画と聞くととても難しそうですが、特別養護老人ホームの居宅介護支援事業所に相談すれば、 そのサービス計画を作成してくれるので安心です。
ちなみに、このサービス計画の作成費用は無料なので、介護保険の居宅介護サービスを受けたい場合には、まずは相談しましょう。
そこで、介護サービス計画に応じて、ショートステイやデイサービスを利用する場合にも、 特別養護老人ホームのサービスを利用できるので便利です。
安心して任せられる特別養護老人ホームを見つけて、そこの居宅介護支援事業所のケアマネージャーに相談してみましょう。