
特別養護老人ホームの費用について調べてみると、必ず書かれているのが、 「利用料は、入所者本人及び扶養義務者が負担します」。
特別養護老人ホームを利用するお年より自身が負担するのはもちろんですが、 扶養義務者にも支払義務があるそうです。
ただし、この負担金額は、負担能力に応じて決められるので、 サービスを受ける本人及び扶養義務者の収入に応じて金額が変わってきます。
さて、この扶養義務者というのは、どのような人が対象になるのかと言うと、 特別養護老人ホームに入所するお年寄りと同居していた配偶者や子、 一人暮らしをしているお年寄りを税制上の扶養控除の対象としている配偶者や子を指します。
扶養義務者の負担金額を決める収入は、扶養義務者本人の収入が基準となるので、 例えば、娘夫婦と同居しているお年寄りの扶養義務者は子である娘であり、 娘の夫の収入はこの場合には特別養護老人ホームの費用負担を定める場合には関係ないとされています。
扶養義務者となっている場合には、特別養護老人ホームの費用負担について入所前に施設にきちんと確認しておきましょう。